京都「歩行者の列に車がつっこむ」
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#231 [匿名レポーター
]
車と電柱の間抜けようとして衝突した感じじゃね?
警察特番とかニュースなんかでもそういうバカいるじゃん。
:12/04/16 08:15
:W53CA
:nz8Zjhyw
#232 [匿名レポーター
]
:12/04/16 08:43
:P03C
:2CgqgaoE
#233 [匿名レポーター
]
>>226私の弟もてんかん持ち。だが今回の事件でてんかん持ちは危険と判断され会社を辞めさせられた。弟は「この方の発言のせいじゃないから、尊い命を奪う前に気付けて良かった、車を使わない職業なんて沢山あるんだから」なんて笑ってたけど姉としては辛い。確かに今回の事件が原因じゃないにしろてんかんを言い訳にはして欲しくなかった。
:12/04/16 11:41
:SH02A
:AJa5tDNg
#234 [匿名レポーター
]
原因ではあるから
仕方ない
:12/04/16 12:19
:SH01B
:6eNsGSt2
#235 [匿名レポーター
]
:12/04/16 12:39
:Android
:AqnmSGzk
#236 [匿名レポーター
]
>>232 見えなかった
どけーとか言ってクラクション鳴らしてたんでしょ? 何かあったんだよね
:12/04/16 13:18
:CA006
:oDfCeRKs
#237 [匿名レポーター
]
:12/04/16 14:03
:SH03B
:ULOD6s3g
#238 [匿名レポーター
]
@構成要件該当性
A違法性
B有責性
C可罰性
@殺意を持っていなければ殺人罪の構成要件に該当せず殺人罪は成立しない。しかし、もし、てんかんを起こしてしたならこの人は運転中に発作を起こして人を轢いて死なせてしまうかもしれないという未必の故意があったのでは?
A違法性そ却事由がないかどうか。
B責任能力があるかどうか。
心神耗弱or心神耗弱
C死者の場合、可罰性なし。
民事の損害賠償
@損害の発生
A故意・過失
B原因行為
C@とBの因果関係
ちなみに使用者責任§715は、
容疑者が心神喪失であり、有責性がないことが認められれば使用者責任による損害賠償は負わない?
一方、加害者家族は加害者の被害者に対する不法行為§709による損害賠償責任を相続することになるはず。
刑法かじった程度だから覚え間違ってるかも(>_<)
:12/04/16 14:46
:Android
:LUD0Qnhg
#239 [匿名レポーター
]
テレビで電柱にぶつかる瞬間の映像ながした時、ぶつかる寸前一部モザイクかかったんだけど、自転車のおじいさん?
:12/04/16 15:04
:N05C
:5zerG5WA
#240 [匿名レポーター
]
>>236だからー
クラクション鳴らしてたら運転手の声なんて聞こえないってば
運転したことないの?
:12/04/16 15:12
:CA006
:w3Wk8DJ.
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